【四字熟語】
原心定罪
「心を原(たず)ねて罪を定む」とも読む。
【読み方】
げんしんていざい
【意味】
罪を定めるときは、罪人の動機や心の状態を考慮して定めるということ。
【典拠・出典】
『漢書』薛宣
【類義語】
・原情定過(げんじょうていか)
原心定罪(げんしんていざい)の使い方
死刑って必要かな。
被害者にとっては必要よね。
原心定罪というように、犯罪者になった理由が何かしらあるんだから、情状酌量してあげたくなるじゃないか。
健太くんが被害者になっても、同じように思うことができるかしらね。
原心定罪(げんしんていざい)の例文
- 万引きをした健太くんを許したくないが、原心定罪の考えを適用しよう。
- 犯行動機をしっかり聞き出して、原心定罪とする。
- 捜査に感情を持ち込んではいけない、理論的に冷静に原心定罪することが大事だ。
- 性急な断罪は避けて、原心定罪を心がけよう。
- 原心定罪に則って、健太くんに懲役二年執行猶予三年の刑が言い渡された。