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原心定罪【げんしんていざい】の意味と使い方や例文(出典・類義語)

【四字熟語】
原心定罪

「心を原(たず)ねて罪を定む」とも読む。

【読み方】
げんしんていざい

【意味】
罪を定めるときは、罪人の動機や心の状態を考慮して定めるということ。

【典拠・出典】
漢書』薛宣

【類義語】
・原情定過(げんじょうていか)

原心定罪(げんしんていざい)の使い方

健太
死刑って必要かな。
ともこ
被害者にとっては必要よね。
健太
原心定罪というように、犯罪者になった理由が何かしらあるんだから、情状酌量してあげたくなるじゃないか。
ともこ
健太くんが被害者になっても、同じように思うことができるかしらね。

原心定罪(げんしんていざい)の例文

  1. 万引きをした健太くんを許したくないが、原心定罪の考えを適用しよう。
  2. 犯行動機をしっかり聞き出して、原心定罪とする。
  3. 捜査に感情を持ち込んではいけない、理論的に冷静に原心定罪することが大事だ。
  4. 性急な断罪は避けて、原心定罪を心がけよう。
  5. 原心定罪に則って、健太くんに懲役二年執行猶予三年の刑が言い渡された。

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